『次世代へ正しいゴルフを継承する』
ki銀次郎
“他の組と一時的優先使用権がかかわるケース”
前の組、隣のホールへの打ち込みは一時的優先使用権の侵害である。
以下のような場合は、ホール全体が該当エリアとなる。
Par3ホールでの前の組が一時中断、後ろの組に先に打たせる場合。
クロスする2つのホールでのプレー。
2球でプレーする組の先行(ゴルフ規則第1章『コース上の先行権』)。
OBやロストボールで元の場所に戻って打ち直す場合。
時間のかかるトラブルや遅延プレーのパス。
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