2013年4月11日木曜日

修理地・Ground Under Repair(ルール)


修理地」とは、コース内の次の場所をいう。
委員会の指示により修理地の標示がしてある場所

委員会から権限を与えられている人によって修理地と宣言された場所
修理地内のすべての地面と、草やかん木、樹木その他の生長物は修理地の一部である。
修理地の標示をしていない場合でも、次のものは修理地に含まれる。

他に移す目的で積み上げてある物

グリーンキーパーが作った穴
他に移すつもりもなく置きざりにされてコース内にそのまま取り残されている
刈り芝()などは、修理地としての標示がなければ修理地ではない。 
修理地の限界が杭によって定められている場合、その杭は修理地内であり、
その修理地の限界は最も近い杭の外側の地表レベルの点によって決められる。
修理地を示すために杭と線の両方が使われる場合、杭は修理地であることを示し、
線は修理地の限界を定める。修理地の限界が地面上の線で定められている場合、
その線自体は修理地内となる。修理地の限界は垂直に下方に及ぶが上方には及ばない。
球が修理地内にあるか、一部でも修理地に触れているときは、
その球は修理地内にある球である。
修理地の限界を定めるため、あるいは修理地であることを示すために
使用される杭は障害物である。
注:委員会はローカルルールを作って、次の場所からのプレーを禁止することができる。
修理地

修理地として標示されている準環境保護区域

0 件のコメント:

コメントを投稿